当法人には労働保険事務組合「中小企業経営者協会」が併設されています。
労働保険事務組合とは、中小企業の労働保険(労災保険、雇用保険)の事務手続きや労働保険料の徴収及び納付を代行する、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね以下の通りです。
本来は労災保険に加入することができない事業主や法人役員、家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
この労災保険特別加入制度は労働保険事務組合に業務委託しなければ利用することができません。
労働保険料は、本来は40万円以上でなければ分割して納付することができませんが、
その額にかかわらず年3回に分割して納付することができます。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって行いますので、
事務の手間が省けます。